ファンド物件は「信託受益権」であることがほとんどです。
最近、【不動産の証券化・信託受益権】という言葉を耳にされた投資家の方も多いと思われます。
「信託受益権」とは、簡単に言えば不動産の所有権・管理は信託銀行等に任せ、
不動産から生じる利益(家賃収入―費用)を投資家が受け取る権利のことを言います。
この信託受益権を売買するには、第二種金融商品取引業者(受益権業者)でなければなりません。
全国で宅建業者が約122,100社あるのに対して、第二種金融商品取引業者(受益権業者)は
全国で約1,200社、近畿では約140社しかありません。
当社はその第二種金融商品取引業者(受益権業者)(近畿財務局(金商)第313号)であり、
ファンドとクライアントの皆様の間を仲介し、細やかなサービスで手続を進めてまいります。
大阪・東京を中心に、もちろん全国対応しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。